カラオケのご紹介(2/2)
動画投稿サイトと著作権
著作権の詳しい話しになるとかなり複雑になるので、ここではポイントを絞ってお話しさせていただきます。
基本的な考え方として、プロ・アマチュアを問わず他人の曲を勝手に使用してはいけません。
なぜなら、曲には著作権と著作隣接権という物が存在するからです。
(ここでいう著作権を簡単に説明すると、カラオケトラックを含む市販されているCDの音源全てと歌詞・曲のメロディーで著作隣接権にあたるのはそのカラオケ屋さんなどで流れている曲を再利用したカラオケ音源などです)
しかし、日本で有名なYou tubeとニコニコ動画は曲の著作権を管理する著作権管理会社のJASRAC・イーライセンス・JRCなどと契約を結んでいるので著作権の使用が可能なのです。
しかし、カラオケ屋さんで流れている音源を使用する契約は結んでいません。
以上を踏まえましてまとめると
・2011年10月時点ではYou tubeとニコニコ動画では他人の曲を演奏し(歌・楽器の演奏)アップする事は可能である。
※ただし、両社が契約を結んでいる著作権管理会社が管理している楽曲のみ
・カラオケで歌った曲はアップしてはいけない
という事になります。
なので、他人の曲を歌った動画や音声をYou tubeやニコニコ動画にアップロードする場合は、 演奏を自分、もしくは知人に頼んでそれをバックに歌うのがおススメです。
※ただし、著作権の使用は会社のみでなく個人でも契約できますのでJASRAC・イーライセンス・JRCなどに使用料を個人的に支払っている場合は違法にはなりません。詳しくは各管理会社に問い合わせする事をおススメしますが、JASRACとの手続きが説明されているサイトリンクを載せておきます。
個人的にも音楽が大好きなのでカラオケはとてもいい趣味だと思います。 しかし、インターネットの普及により、自分や仲間内だけでカラオケを趣味として楽しむだけではなく より大勢の人に聞いてもらえるチャンスが増えたのと同時に、知らず知らずの内に著作権や著作隣接権を 侵害してしまうケースも多発するようになりました。
正しい知識を持って健全に趣味を楽しんでいただきたいという思いから今回は著作権などの説明もさせていただきました。 みなさんが気持ちよく趣味を楽しむのに少しでも手助けになれば幸いです。
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